金融所得課税が社会保険料算定に反映されるようになったら配当投資はどうするべきか?

2026年8月26日水曜日

日記

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配当や売却益を保険料算定に反映させる制度改正が2028年度を目処に検討されています。

マイナンバーで紐づけしてある証券口座から自動的に配当や売却益を取得して社会保険料算定に反映させるみたいですね。

ただこれは確定事項ではなく検討段階で後ろにずらされる可能性もあるようです。

一般庶民の多くの投資と言えば株式投資になりますからダメージを受ける人は結構多いのかなという気がしています。

これを防ぐためにマイクロ法人スキームがあるけどそこまで面倒なことはしたくないと考えている人も多いのではないでしょうか。

「その時」がくるまでどうするのか悩みますがある程度考えておいてもいいかもしれないと思ったので記事にしておきます。

マイナンバーで紐づけされない資産はありますが私の場合は現実的ではないのであくまで私の場合はこんな風にするかなという記事です。

前提条件として株式投資のみで収入を得て生活しているとします。

・株式の売却益

・株式の配当

・投資信託の分配金

私の場合は上記3つが社会保険料算定に反映されると考えられます。

現在は年間所得0円で住民税非課税世帯なので国民健康保険料は夫婦二人で年36800円です。ちなみに国民健康保険料試算サイトで株式の売却益、株式の配当、投資信託の分配金の合計を300万円とすると国民健康保険料は432000円でした。

ざっくり約10倍に跳ね上がります。

令和8年度国民健康保険料の試算について

所得が300万円ですから収入としては約376万円となります。

税引前:約3764823円

税金:20.315%(所得税15.315%+住民税5%)約764,823円

整理すると株式投資の利益(売却益+配当+分配金)376万円から税金76万円と国民健康保険料43万円の約120万円が引かれることになります。

実際の手取りは376万円→256万円になってしまいますね。

これはかなり大きな金額で今後国民健康保険料が値上がっていくことを考えれば見過ごせない数字になります。

私の場合はどうするか?

ここからが本題ですが「日本株の配当金については配当控除を活用」を考えています。配当控除は税額控除であり所得控除ではないので国民健康保険料算定に反映される所得を下げることはできませんが確定申告をすれば幾分か戻ってきますので多少なりともダメージを軽減できます。

もう一つの策としては国民健康保険料の基礎控除43万円以下に所得を抑えるというものです。基礎控除以内の所得であれば現在の国民健康保険料と変わりません。

この場合は現在保有している日本個別株を売却して分配金の出ない投資信託と預貯金に資金を移すことになります。その際に年金までの資金を預貯金にしておけば少なくとも10年弱は住民税非課税世帯となります。

実際には制度がはっきりしてからでないと動けませんが一旦考えておくと「その時」がきても冷静に対処できると思われます。





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