暦年課税の基礎控除110万円と相続時精算課税の基礎控除110万円があるので贈与を考えている人は基本的にこの金額以内に収めている人が多いでしょう。
申告の必要もないし税金の納付もないですからね。
相続時精算課税制度の申請用紙は2025年1月から配布ということですから早々に提出しておきたいですね。
現金手渡しの贈与の場合の「財産の所在地」の記入
税務署に確認した所、自宅住所を書いてくださいということでした。
複数人からの贈与はすべて申告
A→C 相続時精算課税 110万円
B→C 暦年課税 300万円
このように複数人からの贈与の場合はどうすればいいの聞いてみました。
答えは年110万円を超える贈与についてはすべて申告書に記入ということでした。
その上でそれぞれの基礎控除を適用するということです。
上記の例で言うと相続時精算課税の部分は基礎控除以下なので税金はゼロとなり暦年課税の190万円(300万円-基礎控除110万円)に課税されます。
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