資産運用の勉強はもうすることはないと感じています。そこで次の段階の「贈与・相続」について勉強しています。相続はいきなり訪れることもありますから早い段階で知識を得ておくのは悪くないと思うんですよね。
私は父の相続で大変だった印象が強いのでこの分野は勉強しておいて損はないと考えています。ただ素人が本やネット検索をして勉強しているのでその正確性においては各自で確認してください。
ここでは自分に関わりそうな贈与・相続についてのメモをしていきます。各項目について詳細を書くと膨大になってしまうので自分がわかる程度で書いていきますね。
随時、加筆修正があることをお伝えしておきます。
贈与
暦年課税制度(基礎控除 年110万円)
相続時精算課税制度(基礎控除 年110万円)
どちらも年110万円以下の贈与なら非課税、申告不要。
(例)夫、妻、妻の父の構成で妻に効率良く贈与する方法
妻の父→妻 年110万円(相続時精算課税制度)
夫→妻 年110万円(暦年課税制度)
基礎控除を重複適用できるので年220万円以下は非課税、申告不要。
暦年課税制度において基礎控除110万円を差し引いて300万円を超える贈与の場合は贈与を受けた人の戸籍謄本が必要。
生活費は「必要な都度」振り込むことで非課税となる。
名義貯金を疑われない為にも贈与契約書は作成し証拠を残す。
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相続
遺産の分け方
遺言書がある場合はその通りに分ける、ない場合は相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成。法定相続分通りに分ける必要はない。法定相続分は目安。
認知症の人が相続人にいると遺産分割協議書が成立せずに相続財産を自由に分割することができない。法定相続分通りに財産を分けることになる。
遺産分割協議書が成立しない場合は小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減のような特例を使うことができない。
遺産分割協議書は必ず作成
相続税の基礎控除内であれば相続人の口約束でも構わないが後でもめない為にも作成が無難。
要申告の場合は必ず作成。
遺言書作成は公正証書遺言一択、遺留分に注意
遺言書作成は公正証書遺言一択。公証役場に遺言の内容を伝え原案を作ってもらう。利害関係のない証人2名が必要。(公証人役場で紹介してもらうことも可能)
遺留分は法定相続分の1/2。兄弟姉妹には遺留分が無い。
遺留分は権利なので行使するかどうかはその人次第。
遺留分は自分の遺留分が侵害されている遺言書があることを知った日(自己申告)から1年間で効力がなくなる。遺留分の精算は金銭で行う。
子供のいない夫婦は遺言書必須
夫婦それぞれが「自分の財産はすべて配偶者である妻(夫)に相続させる」という遺言書を公正証書で作成する。
遺言がある場合の基礎控除額の計算方法
戸籍法の改正
2024年を目処に最寄りの市役所で亡くなった人の戸籍謄本及び改製原戸籍謄本と相続人の戸籍謄本をすべて揃えることができるようになる。
出典:改製原戸籍とは
相続税の基礎控除
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
基礎控除以下なら非課税、申告不要。
ただし「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を使う場合は要申告。
「障害者控除」は本来納めるべき相続税額から控除できる。
配偶者の税額軽減
故人の配偶者には『配偶者の税額軽減』という相続税の納税額を大幅に抑える特例制度があると聞きました。この制度を利用するには何か特別な手続きが必要なのでしょうか?また利用する際の注意点も教えて下さい。
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【回答】
配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の財産を配偶者が相続した場合、最低でも1億6,000万円までの財産を非課税で相続できるという特例制度です。
【特例を利用する上で必要となる2つの手続き】
(1:遺産分割協議書を作る)
その上で、配偶者の税額軽減を利用する為に必要となる手続きの1つ目は、『遺産分割協議書』を作ることです。
配偶者の税額軽減を利用するためには、誰がどの財産を相続したのかを記した『遺産分割協議書』を作る必要があります。
(※遺言書がある場合、相続人が一人の場合は不要)
相続人全員が遺産分割協議書の内容に納得をすれば、各人が協議書に署名・実印をし、印鑑証明書を添付します。
(2:相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して提出)
配偶者の税額軽減を利用するための手続き2つ目は、作成した遺産分割協議書の内容に従って相続税の申告書を作成し、遺産分割協議書と共に税務署に提出をする、というものです。
(※遺言書がある場合は、遺言書の内容に添って申告書を作成し、遺言書を添付して税務署に提出します)
この2つの条件を達成する事で【配偶者の税額軽減】の特例が無事に適用されます。
【注意:上記の手順を踏まないと特例は使えません!】引用:【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所(https://www.youtube.com/post/Ugkxsujp-SSZC1g1H_z6IzddxDmXzeH6NiQv)
相続税の計算方法は2段階
法定相続分で相続したとものとみなした金額が割り振り、各相続人に割り振られた金額に対して相続税を計算する。その後、実際に各相続人が相続した遺産の割合に応じて納税する。
(例)遺産1億円(基礎控除を引いた金額)、法定相続人 妻、子A、子B
それぞれの法定相続分・相続税
妻 5000万円・5000万円×20%-200万円=800万円
子A 2500万円・2500万円×15%-50万円=325万円
子B 2500万円・2500万円×15%-50万円=325万円
相続者全体の相続税は1450万円
実際に相続した財産が次の場合のそれぞれの相続税
妻 財産の割合1/2(5000万円)の相続税1450万円×1/2=725万円
子A 財産の割合0(0円)の相続税1450万円×0=0円
子B 財産の割合1/2(5000万円)の相続税1450万円×1/2=725万円
相続の不動産評価額の計算方法
直近の固定資産税・都市計画税納税通知書の記載から計算する。
家屋の評価は評価額はそのまま使用。
土地の評価は路線価を採用。路線価には路線価地域と倍率地域がある。
生命保険の非課税枠の活用
生命保険金は「500万円×法定相続人の数」だけ相続税が非課税になる。この制度を使い基礎控除以下になると相続税の申告自体が不要。
契約方法に注意
契約者(保険料負担者) 夫
被保険者 夫
受取人 妻
契約者(保険料負担者)と被保険者は同じにする。
受取人は相続人。
保険商品は「一時払い終身保険」がよい。
参考サイト
生命保険のメリットは相続が発生してから受取人が1人で申請をしてお金を受け取ることができる。
相続登記の義務化
2024年4月1日より相続登記が義務化。
不要な土地、家屋は安い金額でもいいので売却した方がいい。
税務調査に選ばれる人の特徴
「基礎控除を超えるか超えないかギリギリの人で相続税申告を行わなかった無申告者」が選ばれやすい。
結婚後、長年専業主婦(夫)で大きな遺産を相続したわけでもないのに妻(夫)の資産が大きい場合は名義貯金を疑われる。
無申告は基礎控除込みが「増差額」となる。
参考サイト:相続のご相談なら秋山税理士事務所へ
タンス貯金は必ずばれるので漏らさず申告すること。
相続発生後には個人の資産は使わない
銀行預金などを引き出すことは可能だかが使わない方が無難。
葬儀費用を引き出した場合は二重控除に注意。
相続についてのお尋ねの通知
税務署からの「相続についてのお尋ね」という書類が来たら正直に漏れなく申告する。
税務調査対策
故人及び相続人の過去10年分の預金通帳の入出金を確認し問題点を精査する。
書面添付制度を使い税務署に事前に伝える。
書面添付制度とは「税理士が税務署の代わりに納税者のことを調査しました」という書面を作成しそれを申告書に添付して申告する制度。
相続税が0円でも申告しておいた方が無難。
相続相談は誰にすべきか
家族仲は不仲で相続争いの可能性がある→弁護士
家族仲は良好で相続税申告が必要→税理士
家族仲は良好で相続税申告必要なし→司法書士もしくは行政書士
相続税に強い税理士とは
遺産の分け方の提案がある。
故人及び相続人の過去の預金通帳を確認させて欲しいという話がある。
書面添付制度を使ってくれる。
不動産の現地を見せて欲しいという話がある。
説明がわかりやすい。
認知症と診断されたら相続対策はできない
意思能力のない中で行われた行為(遺言書や生前贈与など)は無効となる。
横領や名義貯金を疑われない為に
親や配偶者の口座から引き出した現金の使途は明確にしておく。1冊のノートに日付、引き出した金額、使用した金額を記入。レシートや領収書を貼り付けておくのも有効。
法定相続人以外への相続「遺贈」
出典:法定相続人以外への相続【遺贈】は基礎控除がかかる?計算方法や注意点
参考サイト:「死因贈与」とは?遺贈の違いと手続きの注意点を解説
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