例外はあるにせよ一般的な夫婦の場合は「夫名義」の資産が「妻名義」の資産よりも多いことでしょう。
女性は男性よりも長生きするという統計がありますので夫の死亡時に「妻名義の預貯金」がないと困ることになります。
相続税申告は死亡してから10ヶ月以内にしなければならないので、相続処理が終わればお金に困ることはありません。
しかし人一人が死亡すると様々な手続きを短期間でしなければならないので精神的にもきつくなります。そんな時にお金の心配までするのはつらいですよね。
結論から言うと夫が死亡した時に妻名義の預貯金は年間支出の2年分+αがあれば十分だと考えています。
我が家の年間支出は300万円ですから600万円+αとなりますね。
このことから私は1000万円あれば事足りると考えています。
海外ではJoint Accountとして共有名義で銀行口座を持つことができますが日本では原則できません。例外的はあるようですがほぼできないと言ってもいいでしょう。
離婚時に「夫婦の共有財産」を分割するということがありますがこれは民法上のことであり、税法上は夫婦の共有財産というものはありません。
つまり夫が死亡した時に「自分(妻)名義の資産」がなければ相続手続きが終わるまで夫の資産を原則使うことができません。
また相続税が発生した場合は原則現金納付ですからこのことからも妻名義の預貯金は十分に持っておくことで安心感があるでしょう。
夫婦お互いがいつまで生きるかはわかりませんが妻が年金受給を開始したら妻の資産はすべて預貯金にしてもらおうと考えています。
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