セミリタイアしたときに国民年金保険料や国民健康保険料を納付する場合があると思いますが一括納付が少しお得になるのでこちらを選択している人は多いと思います。サラリーマンの年末調整をするときに各種の控除書類が届きますが、その辺りもどうなるか気になるところですよね。
社会保険料を一括納付したときの確定申告方法
結論から言うとこうなります。
国民年金保険料・国民健康保険料共通:全額を納付した年に控除、各年分の保険料に相当する額を各年に控除のいずれか一方を選択
国民年金保険料(証明書あり)
国民健康保険料(証明書は希望者に発行)
なお国民年金保険料は証明書が年単位で発行されますが国民健康保険は年単位では発行されないので各年分を計算するときは「前納した保険料の総額×(前納した保険料等に係るその年中に到来する納付期日の回数÷前納した保険料等に係る納付期日の総回数)」となります。
どの申告方法を選べば良いか
これは所得が多い時に全額を納付した場合の金額を控除すればいいんですがセミリタイアした場合の所得の大部分は株式投資による譲渡所得または配当所得になる人が多いでしょう。一定の配当が見込めるなら計算しやすいですがそうでないなら所得がどれぐらいになるのかわかりづらい人がほとんどになると思われます。
インデックス投資の取り崩しの場合は譲渡所得になりますがこちらも毎年均一に取り崩すということでもないでしょうから難しいですよね。
その時の状況にもよりますから一概には言えませんが私は国民年金保険料の控除は年ごとに、国民健康保険料の控除はその年に支払った全額を控除として使おうと思います。
理由は国民年金保険料の場合は証明書が出るのでわかりやすいこと、国民健康保険料の場合は控除額があまり大きくないので差しさわりはないだろうという判断からです。
なお申告時の添付書類ですが国民年金保険料は証明書が必要ですが国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の証明書は不要です。
私は知らなかったのですが社会保険料控除は家族分も使うことができるみたいです。私の場合だと妻の口座から引き落とされる国民年金保険料と国民健康保険料が控除として使えることになるのでこれは大変助かりますね。
【この記事を書いた人:クロスパール】
1971年生まれ、2017年9月にセミリタイア達成。資産運用の中心はインデックス投資で趣味として日本個別株を保有。日本株は配当・優待を長期に享受するスタイルです。
セミリタイアするまでの軌跡はこちらをご覧ください。
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