2024年4月1日以降、相続による不動産の名義変更が義務化されます。これまでは義務化されていないので名義変更せずにそのまま放置といったことが多かったようです。
誰の所有かわからないと行政も勝手に手を出すことは難しく、今後は責任の所在を明確にするという目的もあるのでしょう。
ちなみに土地家屋の名義人と一度も会ったことはないけどずっと住み続けている知人がいますが今後どうするつもりなのか聞いてみたら自分の持ち物ではないので住めなくなったら放ったらかしにして出て行くと言っていました。(笑)
しかし今後はそういったことがなくなっていくと考えらえますね。
相続登記の多くは実家ということになるでしょうか。でも結婚して自分の家庭を持っている子供はすでに自宅を購入していたり生活地域が離れていれば実家を相続しても管理が手間だし維持費もかかるので出来れば売却したいと考える人が多いかもしれませんね。
実家を相続してもっとも困るのは「特定空き家」の対象になることです。もしそうなってしまえば固定資産税が最大6倍に跳ね上がることにもなりかねません。
我が家は少し前にも記事にしましたが妻の実家は相続することになるのかなと考えています。ただ自分たちの家もありますからいわゆる空き家になってしまうと思ったのでいろいろと調べていました。
関連記事:少し先の家計簿を考えてみた
結論から言えば「適正な管理をしておけば問題なし」ということです。
今回はその調べた内容を記事にしておきたいと思います。
そもそも「空き家」の定義とは?
私が最初に気になったのが「空き家」ってどういう定義になっているのかということでした。
国土交通省の空き家の定義は次のようなことでした。
・建物の用途
・人の出入りの有無
・電気、ガス、水道の状況
・住宅の登記記録の内容
・所有者の住民票の内容
・適切な管理の有無
・所有者の主張
これらの項目を考慮して1年以上使用されていないと判断された建物が「空き家」と指定されるようです。おもしろいなと思ったのは集合住宅ではすべての部屋が空室にならない限り空き家とは指定されないということです。
まあ当然と言えば当然なんですけど10室あるアパートの住人が1人でも空き家とみなされないのかと思いました。
ここからさらに踏み込んで「倒壊の危険性や景観・衛生上の問題が生じる可能性が高い住宅を特定空き家」と定義しているようです。
特定空き家の前段階「管理不全空き家」
今後特定空き家に指定されそうな空き家は「管理不全空き家」として認定されます。
管理不全空き家とは1年以上、誰も住んでいない状態の家で管理が不十分であり、今後もそのままの状態だと特定空き家に指定される恐れのある空き家を指します。
空き家の定義でもありましたが適切に管理されていれば問題ないのではないかと考えています。
特定空き家勧告までの流れ
イメージ的にはパッと見てこの家大丈夫かな?と感じる家が特定空き家になるのかなと思うんだけど人が住んでてもたまにそういう家もある気がするのでその場合は特定空き家にはならないけどいろんな問題が起きる可能性は高いかもしれませんね。
さていきなり特定空き家と勧告されるわけではなくいくつかのステップがあります。
1 空き家調査後に特定空き家に指定
通報や苦情があった空き家に対して自治体が調査。
2 適正な管理を求める助言
自治体から所有者に対して適正管理を求める助言。
3 適正管理を強く促す行政指導
助言に従わなかった時はさらに強い行政指導。
4 特定空き家として勧告
助言や行政指導に従わない場合は特定空き家として勧告されます。この段階で固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
5 改善の命令
勧告を受けても従わない場合は改善の命令が出されます。
6 行政執行
命令にも従わない場合は行政執行になります。その際にかかった費用は所有者に請求がいきます。
かなり段階を踏みますが最初の指定があった時にはもうどうしようもない状態の可能性が高い気もするので勧告までは一直線でしょうか。
特定空き家の対象にならないように適正に管理しておく
調べた限りでは適正な管理をしておけば問題ないという認識です。適正な管理とは定期的な掃除や修繕箇所があれば修繕したりするということですね。
この維持費については上記リンク記事「少し先の家計簿を考えてみた」であるように年50万円を考えておけばいいのかなと思っています。
【この記事を書いた人:クロスパール】
1971年生まれ、2017年9月にセミリタイア達成。資産運用の中心はインデックス投資で趣味として日本個別株を保有。日本株は配当・優待を長期に享受するスタイルです。
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